2019-11-27 第200回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 では、なぜ、ジブチ共和国で交換公文を交わし、外交免責を求める必要があったのでしょうか。一般国際法上、受入れ国の国内法は適用されないと考えるならば、わざわざこの交換公文を交わす必要がないということになりませんでしょうか。でも、外交免責を求めたということは、外務省は現地の法律が適用されることがわかっていた行動だということにならないでしょうか。 松田功